商標法・意匠法改正 のポイント

コピー、レプリカ、パクリ

こういった商品を買ったり、持ったりするのは罪?

個人使用目的による模倣品輸入は

輸入の主体が個人であり、

特許権、商標権、意匠権などの

産業財産権侵害に直ちに当たらないとされています

つまり個人が自分で使う分には

輸入することも、持つこともOKです

この法律が2022年4月より改正されます

・商標法
商標法2条7項が新設され、商標法における「輸入」行為に、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれると明示されました。

・意匠法
意匠法における「輸入」行為を定める意匠法2条2項1号において、「輸入」に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれると明示されました。

模倣品の持込行為が「業として」なされたものか否かの認定がカギになります

商標権や意匠権の侵害が認められるのは

「業として」登録商標が使用された場合や

登録意匠が「業として」実施された場合などです

「業として」という概念は

反復継続して行うことを想定しているため

個人でも大量にまとめ買いをしたり

短期間のうちに何度も購入した場合には

「業」とみられる可能性もあります

当然ですが、メルカリ等での転売は「業」に当たりますので違法です

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