コピー、レプリカ、パクリ
こういった商品を買ったり、持ったりするのは罪?
個人使用目的による模倣品輸入は
輸入の主体が個人であり、
特許権、商標権、意匠権などの
産業財産権侵害に直ちに当たらないとされています
つまり個人が自分で使う分には
輸入することも、持つこともOKです
この法律が2022年4月より改正されます
・商標法
商標法2条7項が新設され、商標法における「輸入」行為に、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれると明示されました。
・意匠法
意匠法における「輸入」行為を定める意匠法2条2項1号において、「輸入」に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれると明示されました。
模倣品の持込行為が「業として」なされたものか否かの認定がカギになります
商標権や意匠権の侵害が認められるのは
「業として」登録商標が使用された場合や
登録意匠が「業として」実施された場合などです
「業として」という概念は
反復継続して行うことを想定しているため
個人でも大量にまとめ買いをしたり
短期間のうちに何度も購入した場合には
「業」とみられる可能性もあります
当然ですが、メルカリ等での転売は「業」に当たりますので違法です
コメント